コロナウイルスに関する情報

10月30日、日本において水際対策措置等の変更が決定されました。

感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続きの変更について

 

 

●10月30日、日本において水際対策措置等の変更が決定されました。        
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報を
  御確認ください。                
1 令和2年10月30日、外務省は、以下の9か国・地域について感染症危険情報のレベル3からレベル2への
  引き下げ、また新たに以下の2か国について感染症危険情報レベル2からレベル3への引き上げを行いました。
                     
・感染症危険情報の引き下げ(レベル3→レベル2)(9か国・地域)        
(アジア)韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム    
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド            
                     
・感染症危険情報の引き上げ(レベル2→レベル3)(2か国)          
(アジア)ミャンマー                
(中東)ヨルダン                
                     
2 感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により入国  
  拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域については、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の  
  水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。        
(1)当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイ  
  ルス感染症の検査が原則不要となります。(日本国籍者も対象)        
(2)外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を
  入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張  
  スキーム利用者を除く。)。(日本国籍者は対象外)          
(3)現在既にビジネストラックが運用されている韓国、シンガポールからビジネストラックにより、本邦に帰国
  ・入国する際の手続も変更されます。(日本国籍者も対象)        
・原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の  
  検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラ  
  ック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。          
  ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、
  本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。      
  (医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)      
・本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。      
※韓国、シンガポールに渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方につ  
  いては、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明
  の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。  
(4)入国拒否対象地域の指定解除の対象となっている9か国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾に  
  ついては、今般、感染症危険情報がレベル2に引き下げられることにより、査証制限措置対象国・地域となる
  ため、査証免除措置の停止(外交・公用含む)の対象となります。また、APEC・ビジネス・トラベル・カード
  に関する取決めに基づく査証免除措置の適用が停止されます。これらの措置は、11月1日(日)午前0時  
  から当分の間、実施されます。(日本国籍者は対象外)          
3 感染症危険情報レベル3への引き上げに伴う新型コロナウイルス感染症対策本部の公表等により、新たに入国
  拒否対象地域に指定されたミャンマー及びヨルダンについては、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の
  水際措置が以下のとおり強化されます。            
(1)日本人を含む全ての本邦入国者が、空港での新型コロナウイルス感染症検査の対象となります。  
  (日本国籍者も対象)                
(2)これに加え、これら2か国から入国する外国人については、原則入国拒否になりますが、特段の事情により
  入国、再入国する場合には、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に  
  提出することが新たに必要となります。11月15日以降、入国時に当該検査証明を提出しない場合には、  
  入国拒否の対象となりますので、御注意下さい。(日本国籍者は対象外)       
                     
  尚、中国からの情報はまだ入手出来ていませんので中国への入国の手続き内容は現在不明です。  
  詳細を確認したい場合は下記への問合せをお願いします。          
  ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)          
  日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)  
                    以上

中国で発生しているコロナウイルスが世界的に広がりを見せています。威海での感染者は2/27日現在で38人、その内27名が完治しています。住宅では門の出入り口での体温測定、外部からの人は行き先を登録しなければなりません。また他の街にどうしても用事のある場合は最寄りの警察で移動許可をもらいます。日本から威海に入る場合(関空ー煙台の直行便はなくなっています空港到着後、政府が用意した専用のバスで移動します。居留許可のある人は自分たちの住居まで、旅行者の人達は指定のホテルに監禁させられます。飛行機に一人でも発熱のある人がいれば全員政府指定のほてるに2週間の監禁状態となります。居留許可のある方でどうしても威海に来ないという人は2週間は自宅から出ることができませんので注意をしてください。おそらく観光で来る人はいないと思いますがもし来たとしても2週間ホテル監禁ー帰国となります。威海はここしばらく感染者が出ていません。

 

以下政府発表の概要です。

 

2月25日、市委員会書記、市委員会新型クラウンウイルス肺炎疫病発生処置作業指導グループ組長の王魯明氏は会議を開催し、わが市の防制御海外流行病入力作業を研究配備し、具体的な措置要求を提出した。市の指導者は張海波、張壮大、王亮、侯世超、劉広華、楊麗、葉立努力、高書良などが会議に参加した。会議は:1、空港、港、駅及び威海に出入りする交通カード口、来威人員の体温検査、登録などの措置を厳格に実施し、発熱人員はすべて疾病管理者が専門の発熱外来を送って専門的な処置を行うことを発見した。2、2月25日から、日本、韓国などから威海に来た入国者に対して、外国人と中国側の人員を含め、すべてホテルに無料で集中居住し、シングル個室、専門化管理サービスを実施し、居住者の快適な満足を確保し、外部との連絡をスムーズに行うことができ、14日後に集中居住を解除する。3、2月10日以来、日韓から入国した国内外の人に、すべて電話でフォローアップを行い、一人ひとりの体調を把握し、発熱者や密接な接触者に対して迅速に専門的な処置を行う。会議では,主に入国者や家族,友人,同僚の安全を守るために万全を確保し,入国者が地域や企業に分散隔離して居住することによる大きなストレスを軽減し,交差感染を最大限に回避することを指摘した。会議の要求により、各級の各部門は迅速に反応し、職責の分業によって迅速に配置され、各措置の実行をしっかり把握しなければならない。入国者を身内の友達とし、親切で友好的で、思いやりに関心を持ち、緻密で、公平で、彼らが提出した困難な問題を直ちに解決し、説得と解釈と情緒指導の仕事をしっかり行い、力を合わせて疫病を克服しなければならない。